1.基本的計画及び方針の決定 |
| 経営者は、内部統制の基本方針に係る取締役会の決定を踏まえ、財務報告に係る内部統制を組織内の全社的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施するための基本的計画及び方針を決定 ※経営者が定めるべき基本的計画及び方針としては、以下が挙げられる。 @ 構築すべき内部統制の方針・原則、範囲及び水準 A 内部統制の構築に当たる責任者及び全社的な管理体制 B 内部統制構築の手順及び日程 C 内部統制構築に係る人員及びその編成、教育・訓練の方法 等 |
2.内部統制の整備状況の把握 |
| 内部統制の整備状況を把握し、その結果を記録・保存 @ 全社的な内部統制について、既存の内部統制に関する規程、慣行及びその遵守状況等を踏まえ、全社的な内部統制の整備状況を把握し、記録・保存。 ※暗黙裡に実施されている社内の決まり事等がある場合には、それを明文化。 A 重要な業務プロセスについて、内部統制の整備状況を把握し、記録・保存。 ・組織の重要な業務プロセスについて、取引の流れ、会計処理の過程を整理し、理解する。 ・整理、理解した業務プロセスについて、虚偽記載の発生するリスクを識別し、それらリスクの財務報告又は勘定科目等との関連性、業務の中に組み込まれた内部統制によって十分に低減できるものになっているかを検討。 |
3.把握された不備への対応及び是正 |
| 把握された不備は適切に是正。 |

